弁護士,司法書士,行政書士,税理士による相続相談ポータル
司法書士が行う「相続手続き」と言っても、その中身は多岐にわたります。それぞれ、各項目ごとに見ていきましょう。
人が亡くなった場合、相続が発生します。(亡くなられた方を被相続人といいます。)相続人の順位は民法において定められており(法定相続人)、被相続人に配偶者がいれば、常に相続人となります。
そして、配偶者以外の順位は・・。
被相続人の子が、相続の開始前に亡くなっている、もしくは欠格事由に該当または廃除を受けた場合その者の子が代襲して相続人となります。(代襲相続)
さらに、その者の子が相続開始前に亡くなっている場合は、その者の子の子が相続人となります。(再代襲)
また、被相続人の子が相続放棄をした場合は代襲相続とはならないので注意が必要です。
被相続人の親等の異なる直系尊属が複数人いる場合は、被相続人に近い者が、相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている、もしくは欠格事由に該当または廃除を受けた場合場合は、その者の子が代襲して相続人となります。しかし、その者の子が相続開始前に亡くなっても、再代襲とはなりません。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をした場合、被相続人の子が相続放棄をした場合と同様に代襲相続とはなりません。
そして相続人の相続分は
となります。
また、同順位の相続人が複数人いる場合は、その各相続人の相続分は等しいものとされます。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
例えば相続人が配偶者Aと被相続人の子がB、Cの2人の場合の各相続分は
となります。被相続人が遺言書を遺していない場合は以上のように民法の規定にしたがいます。
相続とは家族(被相続人)の死亡と同時に開始します。
家族が亡くなると財産は相続人に移転するのですが、その際に、相続人が複数いる場合(例えば、兄弟姉妹)、まず遺産は相続人の共有状態になります。
ただ土地や家屋を共有すると管理面において共有者全員の同意が必要となり「売りたい」「貸したい」と思っても、意見がまとまらなければ手続きがなかなか進められないというデメリットがあります。
被相続人の遺言があるとその内容にしたがい遺産分割をしますが、遺言が無効だったり、遺言自体がない場合には、相続人全員で協議を行って決めます。これを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ効力がありません。いつまでにしなければならないという期限はありませんが、先ほどの共同所有するデメリットや、相続税の軽減特例の適用を受けるためにもできるだけ速やかに話し合いをすることが望ましいです。
ただ、相続人全員で協議といっても、全員が同じ場所に集まり話し合いをする必要はなく、例えば電話で話し合いがまとまればそれでも問題はないです。
「遺産分割協議書」について作成義務はないのですが、「言っていた」「言っていない」ともしも揉めた時に、証拠がなければ判断材料がなく困ります。
ですので、話し合いの内容に沿って作成し、相続人全員が持つことでトラブルを防げますので、話し合いがまとまったら遺産分割協議書は作成することをお勧めしています。
「相続放棄」は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申述をする必要があります。
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と民法にあります。もし相続放棄するのであれば、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申述しなければなりません。つまり、故人が亡くなってから3ヶ月以内に相続について意思表示をしないといけない可能性があるということです。
ところで、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」とはいつからか?
判例では「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す」となっています。
なお、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に何の意思表示もなかった場合は相続について単純承認したものとみなされますので、相続が発生した際にはこの点について気をつけたいところです。
しかし、たとえば被相続人に消費者金融からの借入れがあり、取引履歴の開示請求や引き直し計算等の必要があるため債務の確定に時間がかかり、法定期間内に相続を承認するか放棄するか判断することが困難な状況にある場合等は、相続の承認又は放棄の期間を伸長してもらうことが出来ます。
この申立は、比較的簡易な手続きによりおこなうことができます。
【遺言書】
- 家のことは長男に任せる。
- 私の遺産について揉めることのないように、兄弟で平等に分けること。
令和〇〇年〇月吉日
このような遺言が残された場合、残された家族がすべきことは、遺産分割協議(話し合い)です。
自宅の土地、建物を長男に相続させ、預貯金は長男と次男で2分の1ずつ相続させたいと言うことであれば、法務局、金融機関等の相続手続きで使うことのできる遺言書を残すことができれば良かったのです。・・残念。
遺言は、亡くなった人から残された人へのメッセージとも言えますが、その性質上、「あとで作成者に内容を確認する」ということができません。したがって、その作成方式が法律で厳格に定められています。
遺言の方式としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3パターンの方式(これらを普通方式遺言と言います。)が定められており、それぞれルールに従った書き方をしなければなりません。
たとえば、自筆証書遺言の場合、
遺言書の全文および日付と氏名が遺言者の自筆で記され、押印してあることが条件です。また、書き損じの訂正や加筆の方法についても定めがあり、これを守らずになされた訂正は無効です。
また、不動産の相続登記の手続きで有効に利用するためには、不動産の表示は登記簿どおり記載をする必要があります。もし、未登記建物や未登記増築部分がある場合には、建物の表示変更登記の手続きも考慮して記載しておいたほうが良いでしょう。
ところで、遺言内容の秘密を守るためには、どの方式を選ぶと良いでしょうか?
一般的には、自筆証書遺言または秘密証書遺言の方式が良いとされています。これらの方式ならば、あなた以外の誰の目にも触れることなく作成することができます。ただし、せっかく書いた遺言書を紛失してしまったり、偽造・変造されてしまうおそれがないとも言い切れません。
これに対して、公正証書遺言は公証人役場に原本が半永久的に保存されますので、生前に遺言書の存在を身近な人に伝えておけば、安心です。しかも、公正証書遺言は公証人と呼ばれる法律の専門家(法務大臣が任命する国家機関です。)が作成するので、法的な不備のない遺言を残すことができます。
ただし、公正証書遺言を作成するときには2人の証人の立会が必要とされているため、公証人を含めると少なくとも3人に内容が知られてしまいます。遺言の内容に強い利害関係がある遺言者の身内では証人になれないとされているので、非常にプライベートな内容を他人に知られてしまうことには抵抗を感じるひとも多いでしょう。
なお、そのほか、普通方式遺言が作成できないときに認められる特別方式遺言として、危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)、隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)が定められています。
ただし、これらの方法で作成した遺言は、普通方式遺言が可能になってから6か月間生存した場合は、無効となるとされており、注意が必要です。
死んだときに自分の財産をどのように処分するかは本来所有者の自由です。
例えば相続人に妻、子供がいたとしても遺言で「相続財産をすべて長男Aに相続させる」と記載すれば、それは有効な遺言書となります。
しかし、これを無制限に認めると、残された家族が不幸になってしまう可能性もあるので、民法では遺留分制度を設け、相続人のために最低限の財産を保証しています。
相続人のために財産を残しておかなければならない最低限の一定の割合のことを遺留分といいます。
遺留分は直系尊属(父母など)のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1、相続人が配偶者または子の場合には、被相続人の財産の2分の1と定めています。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分のある相続人が2人以上いる場合の個々の遺留分は、遺留分にそれぞれの法定相続分をかけた割合となります。
遺留分が侵害された場合の財産の取戻し遺留分が侵害されたことがわかった時は、財産の取戻しを請求します。これを「遺留分の減殺請求」といいます。
相手方に減殺するという意思表示をすればよいのですが、意思表示の時期や内容を明確にしておくため内容証明郵便にしておきます。しかし、相手方が応じてくれない場合は家庭裁判所に調停の申し立をすることになります。
兄弟姉妹を除く法定相続人は遺留分減殺請求権をすることができますが、遺留分減殺請求をすることができる期間は相続があったことを知った時から1年以内にしなかったときは、時効によって請求権が消滅してしまいます。
また、相続が開始してから10年が経つと、遺留分が侵害されていたことを知らなかったとしても請求権が消滅してしまいます。
ここでは、期限のない相続登記はなぜしないといけないのか?また、放っておくとどうなるのかというお話をしていきます。
では、相続登記をせずに放っておくとどんなことが起きるのかを1つずつ解説します。
例えば、もう父母も亡くなり...実家には誰も住んでいないので、売ってしまおうと考えたとき、実家の名義は父になっている。
このままでは、売ることはできません。まずは、父名義を今生きている相続人の名義に変更しなければなりません。
しかし、父の名義のまま相続登記をしないで放っておいている間に、兄が亡くなり、兄の子が売る事を反対してきたとすると...
相続人全員の同意が得られないことになり、売却は出来ません。
さきほどの例で兄は亡くなってはいないが、認知症にかかってしまっていた場合を考えてみると、その場合でもやはり兄の同意が簡単には得られないので、名義を替えることは難しくなります。
放っておけば置くほど、相続人も高齢になってきますし、こういったことも起こってきます。
前述のとおり、相続登記をせず放っておくと次々と代替わりをしていき、相続人がどんどん増えていきます。
例えば、その増えた相続人の1人が経済的に困っており、その債権者が財産を差し押さえようと考えます。
債権者は裁判所に申し立てて、その債務者である相続人の財産を探すと、不動産の相続権があるということで、債権者の特権を使い勝手に相続登記をすることができるのです。
そして、その債務者の相続持分が差押えられ、どうしようもすることができない不動産になってしまいます。
先ほどの3の例で、増えてしまった相続人のうちの1人がお金に困った挙句、夜逃げをしていた...こんなことになれば、その相続人を探すことが困難になってきます。
そうなるとその方の同意を得ることは難しくなり、相続登記をすることもできず、そのまま放置することしかなくなります。
このように、相続登記をせず放っておくと、相続人が増えていくことでさまざまなリスクが生じ、せっかく先代が残してくれた財産である不動産を有効利用できないことに繋がります。
ですから、相続登記は期限がないからといって、放置せず世代交代が起こるたび、その都度、することをおすすめします。
法務局へ行くと、一般の方が相談窓口でこの新しい制度について、質問されている声をよく耳にします。これは平成29年5月29日から始まった制度で、簡単に言えば「この制度を利用することで、相続手続きなどで、戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなる」という便利な制度です。
実は、相続手続きは多岐にわたり、その代表的なものは不動産の名義を替える「相続登記」や預金口座の名義替えや払い戻しをする手続き等があります。
この手続きをする窓口はそれぞれ違い、法務局や銀行(口座がある銀行、信用金庫などそれぞれが窓口)となります。
今までは、このそれぞれの窓口に戸籍の束を持っていく必要がありましたが、法定相続情報一覧図というものを持っていくだけで済むということがこの制度のねらいです。
各種の相続手続きでは戸籍謄本や除籍謄本など、いわゆる戸籍の束を各機関に提出することになります。まずはその戸籍の束を取る事になります。
必要な戸籍謄本等は次のとおりです。
提出する法務局は、被相続人の最後の本籍地または住所地申出をする方の住所地、被相続人所有の不動産を管轄する法務局です。
これら①から③の手続きは全て司法書士が代理してすることができます。
相続コラム・ガイド
2020.05.29 16:50