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最近では、運転免許証の返納をされる方が増えてきたというニュースを見かけますが、都市部以外の地域で暮らす方には、まだまだ自動車は必需品と言えるでしょう。ご高齢であっても自動車を所有している方は数多くいらっしゃいます。
さて、被相続人の方が自動車を持っていたが、特に手続をすることなく、そのままご遺族の方が使用しているというケースをお聞きすることがあります。しかし、自動車の名義変更手続を行わずにそのまま使用するというのは、危険を伴う行為です。
一番起こりうる危険が、事故を起こした際の任意保険の問題です。
誰がどの車に乗っても支払われるような保険に加入されている場合には良いのですが、運転者が限定された保険だったり、年齢制限がかかっている保険などは、被相続人が所有していた自動車の名義変更手続を行わずに使用し、事故を起こした時には保険金が支払われない、ということもありえます。
きちんと手続をしておけばよかった、そのようなことにならない為にも、必ず自動車の名義変更の手続はしておきましょうね。
これは自動車であっても同様です。つまり、被相続人が亡くなった時から、その自動車は相続人全員の財産となり、名義変更をする場合(処分する場合も同様です)には、相続人全員の同意が必要となります。
陸運局と呼ばれることもありますが、正式には運輸支局という名称です。
軽自動車については、軽自動車検査協会で行います。軽自動車検査協会は運輸支局と併設されていることが多いですが、地域によっては全く別の場所の場合もあるので注意して下さい。
なお、運輸支局と軽自動車検査協会は受付時間が16時までとなっており、他の役所と時間が異なっていますのでご注意ください。
以上です。
自動車の名義変更は通常でも多くの書類が要求されますが、遺産分割協議書や車庫証明など、なかなか個人では作成や取得が困難なものも含まれています。
何度も足を運ぶ必要がないよう、事前にしっかりと調べておき、場合によってはお近くの専門家へご相談されてみた方がよいでしょう。
今回は、被相続人が自動車を所有していた場合について記載しました。次回は「被相続人がローンで自動車を所有していた場合について」述べます。ぜひ、こちらも参考にしてみてくださいね。
相続コラム・ガイド
2020.06.15 09:29