相続コラム・ガイド

遺産分割(指定分割、協議分割、調停分割、審判分割)の手続きとは

遺産分割の手続きには「遺言協議調停審判」の4種類があります。

遺言による指定分割
被相続人が遺言によって定めた方法で分割を行うことです。被相続人が遺言の中で、第三者に分割方法を決めるように委託する場合もあります。遺言にしたがって実際に財産を分配するのは、遺言執行者です。遺言執行者は、遺言で指定されることになっていますが、指定されていなかったり、指定されていても亡くなられたなどによって、いなくなっている場合には、家庭裁判所に申し立てをして遺言執行者を選任してもらわなければなりません。
協議分割
相続人全員の合意によって遺産分割を行うことです。被相続人が遺言で遺産分割を一定期間禁じない限り、いつでもこの手続きをすることができます。遺産をどのように分割するかは、法定相続分の定めには拘束されず、相続人同士の話し合いで自由に決めることができます。
調停分割
家庭裁判所の調停によって遺産分割を行うことです。調停では調停委員や家事審判官が相続人の話し合いを仲介し、全員が納得する分割案をまとめるための手助けをしてくださいます。
審判分割
家庭裁判所の審判によって遺産分割を行うことです。家庭裁判所は、遺産に属する物や権利の種類と性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況などを考慮して、分割を行うことになっています。通常は調停が不調だった場合に行われます。

調停と審判についてですが、遺産分割の場合は、まず調停の申し立てをする必要があります。審判の申し立てがあっても、家庭裁判所は、職権で調停に付することができます。ほとんどの場合はそのような処置がとられているからです。

調停分割の場合に、最終的に決めるのは相続人で、審判分割の場合に、最終的に決めるのは家庭裁判所の裁判官になります。

協議によって遺産分割を行った場合には、合意内容を遺産分割協議書の形にまとめておくのが最善です。遺産分割協議書の作成は、法律によって義務づけられているわけではありませんので、たとえ作成していなかったとしても、遺産分割が無効になることはありません。

しかし、実際のところ、協議によって遺産分割をした場合には、相続登記や相続税の申告などの相続にかかわる様々な手続きにおいて、遺産分割協議書の提出を求められることが多いので、作成しておくことをおすすめしています。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成する際には、公正証書の形にすることも検討すると良いでしょう。公正証書は、公証役場で公証人の手によって作成される公文書なので、証拠としての価値が高まります。

相続の手続きには大変な時間と手間がかかりますので、専門家にご相談することが早くて確実です。

相続コラム・ガイド
2020.06.11 09:47

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