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遺産分割の手続きには「遺言|協議|調停|審判」の4種類があります。
調停と審判についてですが、遺産分割の場合は、まず調停の申し立てをする必要があります。審判の申し立てがあっても、家庭裁判所は、職権で調停に付することができます。ほとんどの場合はそのような処置がとられているからです。
調停分割の場合に、最終的に決めるのは相続人で、審判分割の場合に、最終的に決めるのは家庭裁判所の裁判官になります。
協議によって遺産分割を行った場合には、合意内容を遺産分割協議書の形にまとめておくのが最善です。遺産分割協議書の作成は、法律によって義務づけられているわけではありませんので、たとえ作成していなかったとしても、遺産分割が無効になることはありません。
しかし、実際のところ、協議によって遺産分割をした場合には、相続登記や相続税の申告などの相続にかかわる様々な手続きにおいて、遺産分割協議書の提出を求められることが多いので、作成しておくことをおすすめしています。
遺産分割協議書を作成する際には、公正証書の形にすることも検討すると良いでしょう。公正証書は、公証役場で公証人の手によって作成される公文書なので、証拠としての価値が高まります。
相続の手続きには大変な時間と手間がかかりますので、専門家にご相談することが早くて確実です。
相続コラム・ガイド
2020.06.11 09:47